月別: 2018年8月

介護保険料と差し押さえ~徴収行政の発想の転換~

読売新聞の2018年7月27号に次のような記事が掲載されていました。記事は以下の通りです。

『介護保険料を滞納し、市区町村から資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者は、2016年度に1万6161人で過去最多になったことが、厚生労働省の調査で分かった。高齢化による要介護者の増加に伴い保険料が上昇し、負担できない高齢者が増えているとみられる。

全1741市区町村のうち約3割が処分を実施。処分を受けた人数は15年度から2790人増え、調査を始めた12年度以降で最も多かった。

大半の人は、年金から保険料を天引きされているが、年金が年18万円未満の人は自分で納める必要がある。こうした低年金の人が滞納しているとみられる。預貯金などの資産が少ない人も多く、処分を受けて一部でも滞納分を回収できたのは、6割強にとどまった。』

もともと「徴収実務を簡素化」し、「滞納を防止する」という趣旨から65歳以上の人の介護保険料は、年金から強制的に天引きされる「特別徴収」の人が約9割です。年々減額される年金制度になっているのに、実質的に扶養している息子さんから「なぜ社会保険料控除の対象にならないのか。」とのお叱りを無料相談会場等で受けることがあります。

一方「普通徴収」される方は、無年金の方や年金が年18万円以下の人です。これらの人の生活はおおむね苦しいことはほとんどの人がわかるはずです。こんな人に差し押さえをすることは、全体の奉仕者であるべき公務員がすることでしょうか。

私が勤務している下関市の市報にも「市税の納め忘れはないですか?」というタイトルで、①どこで納税するの、②夜間や休日に納税したい、③滞納するとどうなるの?……④督促状が送付され、督促手数料が100円必要と言うことが書いてあります。⑤延滞金……延滞金(納期限の翌日から1か月以内)だと平成29年中年2.7%、平成30年中年2.6%(上記の期限後)平成29年中年9.0%、平成30年中年8.9%との記載があります。⑥延滞が続くとどうなるの?という項目では、まず催促状を催告し、文書などで催告を促します。それでも納税がない場合には、財産を差し押さえをします。差し押さえの際、滞納者の自宅などを捜索することもありますと記載がされ、平成27年度から平成29年度ごとに財産ごとの差し押さえ件数と合計額、続いて差し押さえた財産をインターネット公売して積極的な公売に詰めている旨、⑦最後に期限内納税にご協力をと記載されています。

何か抜けていませんか?それは、様々な事情で税金等を払いたくても払えない人はたくさんいます。もちろん、財産があるのにそれをわからないように隠したり、内縁関係を続けながら本人は高級車乗っている人もいるでしょう。しかし、それは 極々一部の納税者です。

私が相談にのった人は、昼間は街のクリニックの看護師の仕事をして、夜はとあるホテルで皿洗いをしている女性で、その収入のほとんどを3人いる子供さんの養育費として生活をされていました。

ところが、その女性の持ち分がわずか十分の一しかないのに、市役所から元夫が延滞している固定資産税を払えとの督促がきたのです。民法では、共有財産にかかる税金には「連帯納付義務」があるとされていました。元夫に親権があるのですが、離婚原因が元夫の浪費にあったものです。差し押さえするにも徴税吏員には適正な手続きが必要です。その相談者にアドバイスをして、合法的に差し押さえができないようにしました。長い間固定資産税を払っていなかったので、延滞金も含めかなりの金額の催告書が来ていました。

また私の知人で、サラ金から金を借りても延滞している税金を払えと言われたということもありました。すでに私の知人は経営していた会社の倒産が原因で多重債務に陥っており、2010年に深刻化する多重債務に対処するため改正貸金業法が完全実施されたことと知り合いの弁護士を紹介して問題の解決ができ、生活保護の受給も受けることができました。

滋賀県野洲(やす)市では、「ようこそ滞納していただきました条例」(2016年4月施行)といった一見ふざけたような条例なのですが、この条文は「債権管理の適正化を通じて」「市民生活の安心の確保に資する」としていることがミソで、山仲善彰市長は「税金を納めてもらう以前に、市民の生活が健全でなければならない。市民の生活まで壊してまで滞納整理をするのは本末転倒だ。」と語っているそうです。

滞納を生活困窮のシグナルとみて、生活相談課を置き、仕事・生活・借金などに悩む相談者に寄り添って、生活再建を目指すシステムを構想しているらしいのです。ちなみに、平成28年度の収納率は97.2%で、滋賀県内の平均96.1%を上回っているとのことです。(税理士新聞2018年2月5日号参照)

昭和35年に国税徴収法の大改正があり、その会長をつとめられた我妻栄(私が学生時代に民法を学んだ本の執筆者で、その当時は我妻民法と呼ばれていた東大の教授でした)先生が、その著作の「序」で書かれているように「~いいかえれば、これらの優先的効力の主張も、強制力の実施も、真に止むを得ない場合の最後の手段としてはこれを是認せざるをえないと考えたからである」。従ってまた、徴税当局がこれらの制度の運用に当たっては慎重の上にも慎重を期することが、当然の前提として諒解されるのである。~良く切れる刃物を持つものが必要以上に切らないように自制することは、すこぶる困難である。不必要に切ってみたい誘惑さえ感ずるものである。本書がこれを戒めるためにも役に立つことを希望してやまない。」と書かれています。

この我妻先生の危惧がおざなりになっていないかどうか、徴税吏員の自己チェックをして欲しいものです。

カープの強さと球団経営~プロ野球を優遇する通達を考える~

ついに8月15日の阪神戦で広島カープに優勝マジック32が点滅しました。昨年より1日早い101試合目での点滅です。私には、カープが強いと言うよりは、他の5球団がすべて負け越しをしていることを考えると他のチームが弱いといえるのではないでしょうか。

多くの人が知らないでしょうが、実は私は大のカープファンです。

最近強くなってきたからではなく、北別府学投手と同い歳(1957年生まれ)ということと彼の投球術に惚れ込んだからです。彼は宮崎県立都城農業卒業(自宅は鹿児島県)で甲子園にも出場していないのにスカウトが彼を見出しドラフト1位でカープに入団しました。しかし、彼は他のプロのピッチャーを見て自分のストレートでは通用しないことに気づきました。その後お得意のスライダーの出し入れで打者を打たせて取ることと、針の穴をも通す言われたコントロールを磨き球界では「精密機器」と言われたのでした。彼の審判にもたびたび「ストライク・ボール」の判定に注文をつける勝ち気の投法に惚れカープのファンになりました。

それ以前は巨人ファンで、カープが初優勝したときに巨人が最下位になったことはかなりショックでした。79年にカープは日本一になるのですが、そのときの「江夏の21球」のテレビ番組をこれまで何度も観て、その都度感動する自分がいます。

ところでカープの強さとは何でしょうか。それば、ずばりセ・パ併せて12球団の中で唯一の親会社を持っていないことではないでしょうか。実は、40年上にわたり黒字決算なのです。売上高も、10億円以上の年俸を蹴って4億円でカープへの恩返しと帰国し「黒田効果」と言われた2015年では、巨人、阪神についで約150億円と3位でした。周辺人口と球場の定員を考えれば驚異的なものです。

親会社を持たないと言うことは、球団独自で徹底的なサービスや仕掛けを造りファンやリピーターを作らないといけません。ハード面で言えば、球場に「寝そべりあ」という、寝ながら観戦できるゾーンがあります。例えば焼き肉などをしながら観戦できるパーティ席もあります。私はその席で観戦しました。「エバラ黄金の味 びっくりテラス」と命名されたシートで、焼き肉を頬張りながら観戦した経験があります。

ソフト面ではなんと言っても「カープ女子」の存在です。2009年完成した新球場「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」だけではなく、その他の球場でも「カープ女子」は、大いに試合を盛り上げてくれます。その効果は、絶大だと思います。私も、交流戦で「ヤフオク!ドーム」に観戦しましたが、彼女らの持つ相乗効果は物凄いもののあります。

また、カープ選手の年俸が高いことが強さにつながっているのかと思いきや、驚くことにセ・パ併せて12球団の中で8位の低年俸でした。ちなみに2位の巨人は、菅野投手の4.5億円を最高に合計約46.2億円で、1億円以上の選手は16人います。

それに比べカープはあれだけ強いのに年俸の総額は約26.9億円です。年俸を高い順序で並べると、今年はケガで泣かされましたが先発ローテーションの中軸のジョンソン投手3.4億円、大きな体でもないのにホームランも量産し、打率も良くおまけにチャンスにめっぽう強い、さらに守備もうまい3番バッターの丸選手2.1億円、日本一うまいセカンドと言われている2番バッターの菊池選手が1.9億円、切り込み隊長としての役割を果たし守備力もセンスがある田中選手が1.4億円、巨人の菅野と同い年で、明治大学からドラフト1位で入団し新人王も獲得し、2016年には16勝をあげ最多勝利と最高勝率を上げた野村投手(昨年、今年とあまり成績は芳しくありません)が1.2億円、いつもひやひやどきどきさせてくれるセット・アッパーの中崎投手1.15億円、チームのリリーフの要と言われていますが、ケガで本格的な調子ではなく現在2軍で調整中のジャクソン投手1.15億円、その一発は素晴らしい飛距離がありますが今年はエンジンのかからないエルドレッド選手1.13億円(彼も現在二軍で調整中です)、チーム最年長でリーダーの役割を果たしチャンスにはめっぽう強い新井選手1.1億円、以上の9人が年棒1億円以上の選手です。財務分析的に言えば、労働分配率が低い、生産性が高い収益構造になっています。

おそらく、他球団が目をつけていない選手をドラフトで取り、その選手を徹底的に鍛え上げる選手育成法(去年の夏の甲子園で清原選手が持つ一大会5ホームランの記録を上回る6本のホームランを打って、ドラフト史上初めて高校生が複数球団から指名をされ、めでたく希望のカープに入った中村奨成捕手さえ二軍で徹底的に鍛えられています)や10億円の年俸をけって大リーグから黒田投手を帰国させたほど魅力ある監督を初めとした球団との絆、そして、今は阪神の監督をされている金本元選手や前田投手にみられるように年俸が高くなりそうな選手には慰留をせずに放出する姿勢などが考えられます。

そして、その市民球場のカープも含めプロ野球を所有したいという会社があるのす。2004年にライブドアのホリエモンが近鉄球団の買収を株主総会で発表し世間を驚かせた動きがありました。売名行為という側面もあったと思いますが、実は、プロ野球の球団を持つと税制上の優遇を受けられるのです。

それは今から64年前の昭和29年に作られた通達の存在があるのです。具体的なその優遇内容は、(1)プロ野球球団の親会社が球団に対して支出した金銭のうち広告宣伝費と認められる金銭と、(2)球団の欠損金を補てんするために親会社が支出した金銭は『上記(1)の「広告宣伝費の性格を有するものとして」取り扱うものとする』は、損金にするというものです。

言い換えれば、子会社として所有する球団が赤字になったら球団が倒産など危機的な状況になる場合以外は、親会社と球団との損益通算(プロ野球球団の経営をすることによる節税)ができるのです。

この規定は、今はプロ野球と同じく人気となっているサッカーJリーグなどのプロスポーツにはないのです。今から64年前(私はこの世には存在しませんでした)は、戦後の復興期でプロ野球ぐらいしか国民に娯楽や夢を与えられるものがなかったからだと考えられます。

しかし、この規定を知っていて節税のために球団の買収をしようとしているならば、それを知った国民はどう思うでしょうか?今や、国民のスポーツへの関心はプロ野球だけでなく、サッカー、バドミントン、卓球、レスリング、ラグビーなど多岐にわたっています。

あるプロ野球球団の親会社はこの手法を使ってかなり節税をしているようです。このようにプロ野球とJリーグなどと取り扱いが違うのであれば税の「公平性」に問題があると思いますし、カープのような球団側の自助努力が損なわれてしまうのではないでしょうか。(2018年7月30日納税通信の記事を一部参照)

税理士試験受験生頑張れ!

平成30年度(第68回)税理士試験が今日(8月7日)~明後日(8月9日)にかけて実施されます。税理士試験は年一回しかないため受験者は相当のプレッシャーの中でラストスパートをかけていることと思います。

弊事務所でも数人の受験者がおりますが、ここが踏ん張りどきです。自分の受験科目が始まるまであるだけの力を発揮して欲しいと願っています。

今までは、合格点に達していなかった科目のある者に対してA(59~50点)からD(29点以下)のランクが本人に通知されてきました。

私が、受験をしていた30年以上前は、確か「あなたが受験された科目に合格に達したものはありませんでしたのでお知らせします。」という通知しか郵送されてこなかったのでこの間、受験者に対する通知については一歩前進したのだろうと思います。

しかし、今年からさらに総得点が仕組みになる改正が行われます。これで、また一歩不透明さが緩和されることになるのかもしれませし、現状の税理士制度そのものの抜本改正につながればよいと思っています。

この試験は税理士法施行令6条で合格基準が60点となっていますが、これは全く当てになりません。この試験のほとんどの科目で理論問題が50点、計算問題が50点です。私の経験では、合格する前年のある科目では、計算の最終値が受験予備校の模範解答と合っていました。途中の計算過程も問題はありませんでした。つまり、計算問題では50点のはずです。理論問題は、2問出題され、解答用紙はそれぞれ2枚ずつの4枚で、不十分ながらも4枚とも全部埋め尽くしました。それで、10点以下はないだろうと思っていましたが、まさかの不合格でした。いまだに、あれは何だったのかと思う時があります。

この試験は、模範回答もなければ配点基準もわからないと言った極めて閉ざされた試験です。過去には受験予備校から、明らかに出題ミスだとか解答が複数あるという指摘も幾度もありました。この改正でも、模範解答や配点基準はないようです。

一方、昨年の一般試験で出題ミスがあった京都大学では、来年の一般試験から、これまで非公開だった解答例や出題意図を全科目で公表するそうです。また、記述式の問題も多いため、一義的な解答を示すのが難しい場合は、意図だけを公表するケースもあるとしています。(2018年7月20日日経新聞)

少なくとも京都大学のような方向性に向かうのが当たり前だと思いますし、現行の試験のように、暗記力といかにそれを素早く解答用紙に埋めるのかの理論問題やアクロバット試験のような計算問題をやめて、税理士としての適性があるのかどうかの試験問題にして欲しいし、司法試験など他の士業試験にあるような口頭試問も必要でしょう。さらに、既得権益化している税務署に23年間勤務していた人にも、少なくとも一般試験を1科目合格するか、または、それに準じた何らかの試験を課しその結果を公表すべきだろうと思います。よく世間で言われている「税金取りの税法知らず」という言葉を、税理士になるためには何が「公平化」を議論すべきだろうと考えます。

また、今回の改正で、受験手数料が1科目当たり500円引き上げられます。昨年までなら1科目の受験で3,500円、1科目増えるごとに1,000円プラスになる手数料体系で、5科目受験すると7,500円(3,500円+1,000円×4科目)でした。改正後は1科目なら4,000円、1科目増えるごとに1,500円と科目当たり500円上積みされることになり、5科目受験すると10,000円(4,000円+1,500円×4科目)になりました。私が受験していた四半世紀以上前は何科目受けても同一料金(私の記憶では2,000円だったように思います。)随分高くなったように思います。この値上げで、受験者の減少が加速しなければ良いなと思います。

因みにほかの資格の受験手数料は公認会計士19,500円、司法試験28,000円、弁理士12,000円、司法書士8,000円、土地家屋調査士8,300円、日商簿記1級7,710円なので税理士試験は意外に安いのではないかと思います。税理士試験の受験手数料がまだ安いのは、上述した口頭試問がないからだと思います。

さらに、この試験の特徴は、試験日から合格発表までの期間がやたらに長いことです。今年は平成30年12月14日(金)に行います。

これはあらかじめ合格率を約2%と決めておいて、多くの試験科目で得点調整をしているからだと思います。私の経験はまさしくそれだったのではないかと思います。なぜなら、その試験問題はやたらと難しく、しかも理論問題が3問出題されて解答用紙が6枚ありました。計算問題は40点で私は、前年と違い致命的なミスをしました。しかし、かなり難度の高かった理論問題は、ほぼ今までに出題予想もされていなかったので多くの受験者が相当手間取っていたらしいのです。

また、異常なまでの酷暑が続いているので、国税庁のホームページに「第68回税理士試験について、試験中の飲食は原則禁止としていますが、水分補給のため700㎖以下の蓋付きペットボトル1本に限り、試験中、自己の責任において、机上に置いて飲むことを認めます。ただし、必ず蓋を閉めて机上に置き、こぼしたり、水滴によって問題用紙や答案用紙を汚損しないよう十分に注意してください。万が一、問題用紙や答案用紙を汚損した場合においても、交換はいたしません。なお、ペットボトルカバーの使用及び缶、瓶、水筒等を机上に置いて飲むことは認めません。」との記載があります。私が、受験をしていたころはクーラーもなく、汗をかきながら2時間の試験時間に集中して、終わったらもう立てないくらいでした。暑いのが嫌いな人は、全国の試験会場で唯一クーラーが効いていた金沢会場で受験をしていました。

いずれにしても受験生の減少は、この業界での危機です。本当に、今の税理士制度が良いのかどうか、今般の改正を機に考えてみたいものですね。