立正大学法学部客員教授でもある浦野広明税理士の著作の中(例えば納税者の権利と法など)に請願法を使って「納税者の権利」を守ることの実際の文章主張と実践例が記載されています。それまで、請願法についてもあまりくわしく知らなかったのですが、初めて納税者とともに書いた請願書が威力を発揮しました。
これを機会に、課税庁のあまりにも著しい法令違反や常識外れの行為についてこの文書を書くことによりその効果を数々得てきました。この税務調査は、無予告で臨場し納税者が「やめてくれ」と言ったにも関わらず強引な調査を進め結果として納税者の体調が悪くなり、経営していた飲食店の売上も落ちるなど人権を無視したあり方に対して出したところ、結果として税務調査そのものが無くなった事例です。
請願法や請願書を知らない税理士や納税者にその元本を一部改編して見本として作成したものです。活用されたい方は、チャレンジしてみて下さい。ただし、課税庁側の不法等が明確であり、納税者がそうした行為に対して怒りを感じ、代理人として税理士が関与するならば、その納税者と一体となって本気でたたかう姿勢がないと功を奏しないことも付言しておきます。
【 見 本 】
○○税務署長殿
下記の事実により日本国憲法第16条および請願法に基づく請願をする。また、請願法5条による誠意ある対応を求める。
1 事実経過
平成○○年○月○日(火)午前8時30分頃、○○税務署個人課税第2部門、統括国税調査官、○○○○氏(以下、統括官という)他1名の税務署員が来訪した。
玄関に対応に出た妻に対し税務署員である旨を告げ、2人は身分証明書を提示した。妻は2人に対し「主人は毎日明け方まで仕事をしていて、まだ2時間程しか寝てないので困る。」と言ったが、統括官は「ご主人の名前で申告しているので、起こしてもらえませんか。」と言った。
私は、たった今寝ついたばかりなのに何が起きたのであろうかとやっとの思いで起き上がり、パジャマ姿のまま玄関に出て「まだ寝たばかりなので今日は止めてもらえませんか。」と言うと、統括官は「ちょっと現状を見るだけなので見せてもらえませんか。」と答えた。
私が「何で昨日事前に電話をくれないんですか?そうすればもう少し早く寝るのに、このまま起きて夜中の3時まで16時間働かなくてはいけないのだから、そんな事をしたら、体を壊すから今日は止めてもらえませんか。」と言うと、統括官は再び「いや、ちょっと現状を見るだけですから。」と現状を見たらすぐ帰る様な事を言うので、私は「じゃあ、店の方へどうぞ。」と1階の店の方へ行ってもらった。
そこで、また私が「何で事前に電話をしてから来ないの。」と言うと、統括官は「すぐに帰りますから、ちょっとつり銭だけ見せてもらえませんか。」と、つり銭を見せれば帰る様な事を言いながら、その後は次々と「引出しの中を見せてもらえないか。」「帳簿を今つけている所を見せてもらえませんか。」などと要求。私が「家の中はちらかっているのでだめです。」と言っても「ちょっと見るだけですから。」とうまい事を言って家の中に入り込み、妻のハンドバックを半ば強制的に見たり、その間私が10回以上大声で「今日は帰って、少しでも寝かせてよ。」「30分でも1時間でも横にならないと体を壊すから。」と何回も何回も必死で訴えても無視して調査を約2時間余り続行した。
私はこのままではいつまでも帰りそうもないので「上司の方にお願いするから上司に電話してほしい。」と言っても無視してさらに調査を続行された。若い方の署員は、私が何回も「何をやっているんだ。早く家から出ろ。」と大声で言ってもまったく出る様子もなく、銀行通帳等を写しているので、私が「とにかく上司に直接お願いするから、これから一緒に税務署の方へ行きましょう。」と言っても行く様子はなく、私が3回4回と「上司に直接お願いする。」からと繰返すとしぶしぶ税務署に行く事になり、統括官は「上司に連絡しますので。」と言い3分位電話で打ち合わせをした後、「上司の○○に連絡しましたのでどうぞ署に来てください。」と言った。
税務署で午前10時50分頃上司の○○氏に面会。私は「何でこんな人権を無視したことをするのか。」と、激しく抗議した。○○氏は私から事情を聞き「確かにやりすぎた様だ。」と認めた。また、統括官も「引きずってしまった。」とやりすぎを認めた。さらに○○氏は「私は、ここまでひどいやり方をせよとは指示をしてない。」とも言及した。私は「こんなやり方は間違っていると思うので中止するか、延期してほしい。」とお願いしたが「それは出来ない。」と断られた。その間約30分程、私は「こんなやり方は、人権を無視しただけでなく、すぐ帰る様なことを言って人をだまして、サラ金の取立てよりひどいじゃないですか。」と抗議し、開店時間も過ぎていたので帰宅した。
その日は、肉体的にも精神的にもほとほと疲れたので店を休めば良かったのかもしれないが、せっかく当店で食事をするのを楽しみに来店してくれるお客様のことを考えるとそれもできず、そのまま仕事を続けました。しかし、夜になると立っていることもできなくなり、店をやむなく早仕舞いしてしまった。翌日も体調が極めて悪く店も早仕舞いを余儀なくされた。翌々日は体調が更に悪くなり三日も続けて早仕舞いせざるを得なくなった。
税務署員はこんな人権を無視したやり方をしても良いのか。そのために、体調を崩してとうとう店休日に医者に行く羽目にもなった。その病状を証するために医師の診断書を添付する。
また、私が体調を崩したことにより、この3日間店の売上げも減少した。この経済的損害をどのように考えているのだろうか。
2 請願事項
国税庁の「税務運営方針」では「調査方法等の改善」として次のように述べている。
「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また現況調査は必要最小限にとどめ、反面調査は、客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。なお、納税者との接触に当たっては、納税者に当局の考え方を的確に伝達し、無用の心理的負担を掛けないようにするために、納税者に送付する文書の形式、文書等をできるだけ平易、親切なものとする。」とある。
しかし、今回の税務調査は、納税者が再三再四にわたり、体調不良を訴え「調査の延期を求めた。」にもかかわらず、長時間に及ぶ調査を続行したためについには体調を崩し医者への通院を余儀なくされ、しかもそのことにより店の売上げが減少していることは紛れもない事実である。
このことは、国税庁の「税務運営方針」からも大きく逸脱していると思慮される。
なぜ、事前通知がなかったのか、なぜ、「税務運営方針」から大きく逸脱するような、また日本国憲法第11条に定められた「基本的人権」を蔑ろにしたような調査が強行されたのか、その理由について速やかで、かつ誠意ある文書での回答を請願する。
平成○○年○月○日
請願人 ○○市○○町○丁目○番○号
○○○○
代理人 山口市小郡下郷1256-16-101
税理士法人総合会計
税理士 金巨 功