今年の10月から実施されようとされているインボイス制度ですが、その仕組みが明らかなになるにつれ様々な反対の声が上がっています。
そもそもインボイス制度とは端的に言えば、課税事業者が売上にかかる消費税から、仕入れにかかる消費税を差し引く際に、インボイスと呼ばれる請求書で納税する仕組みです。この制度は消費税(多くの国では付加価値税と呼んでいます)を実施している国では納税額計算の前提となっています。
では、わが国では今までなぜこの制度がなかったのでしょうか。それは、消費税が導入された1989年(平成元年)当時、多くの中小企業者が反対の声を上げ、その声を懐柔するためにこの制度に変えて、日本独自の制度である「帳簿方式」を採用しました。帳簿方式とは、事業者が自ら記帳した帳簿にもとづいて仕入税額控除を計算して納付する消費税を決定する方式です。わが国では、記帳の精度が高いのでほとんど課税に支障はありませんでした。
この制度が導入されれば、複雑な事務作業が中小零細業者に強いられます。特に、課税売上高が1000万円以下の免税事業者は、取引先からの要請でやむなく課税事業者を選択すれば、消費税を負担しなければなりません。また、免税事業者のままだと取引中止や消費税分の値下げをされるおそれがあります。つまり、この制度は消費税率を変更せずに増税ができるという代物です。将来の消費税率のアップを見越しての政府の狙いが見え隠れします。
インボイス制度の中止を求める税理士の会が結成され、国会議員に要望書を提出しました。その要望書の中でこの制度が複雑で理解できないのを以下の6点にまとめています
(1)前提となる消費税の納税計算の仕組み、仕入税額控除がわかりにくいこと。
(2)消費税の免税制度の意義や簡易課税制度の意義・仕組みがわかりにくいこと。
(3)免税事業者からの仕入も3年間80%仕入税額控除が可能、その後3年間50%仕入税額控除が可能という経過措置がわかりにくいこと。
(4)令和5年税制改正で導入された、「売上げの80%を仕入税額控除できる特例(3年間の時限立法)」や、「売上高1億円以下の事業者が1万円未満の支払をした場合、インボイスなしで仕入税額控除ができる特例 (6年間の時限立法)」がわかりにくいこと。
(5)インボイスは店を構えている人だけでなく、サラリーマンや主婦のわずかな副業でも発行義務が生じる場合があり、いわゆる「事業者」の範囲がわかりにくいこと。
(6)インボイスの発行が免除される例外取引、例えば「農協特例」、「中古品の売買」、「コイン販売」等々があり、自分の業種・業界がインボイス発行の対象になるか否かわかりにくいこと。
さらに、具体的な問題点をとして、①自分が適格請求書発行事業者に該当するか否か判断できない者がたくさんいる。②申告・納税事務で税理士事務所も税務署も大混戦に陥る③消費税の滞納が増大し、廃業する事業者が増大する、と指摘しています。
だれも喜ばないこの制度(喜ぶのは一部の財務省の官僚だけでしょう。)は無期限に停止をして、そして国民の合意の上で廃止すべきです。今ならまだ間に合います。