お役に立つ税金のミニ知識、第5回~法人の設立時の会計と税務の留意点~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその最終回です。

最終回は、法人の設立時の会計と税務の留意点です。知っていたら参考になると思います。

(Q)事業規模が少し大きくなってきたので法人設立のアドバイスを受け、その準備をしています。法人設立前の諸費用や実際に開業までにかかった経費はどのように処理したらいいのでしょうか。

(A)法人設立までに要した費用は創立費といいます。具体的には、定款の作成費用など法人の登記のためにかかった費用や設立までに支払った事務所の家賃や社員に支払った給与、名刺・印鑑・封筒などの事務費、視察にかかった旅費交通費や交際費などです。

創立費、開業費はそれぞれ繰延資産として資産に計上します。会計上はその金額は5年以内に均等額以上を費用化することになっていますが、税法上は任意償却といって、納税者の選択によって好きな時期に好きな金額を費用として処理することができます。

したがって設立後、利益が安定して計上できるようになったときに費用化すれば節税効果が計れます。ただ、理由もなく資産に計上したままだと金融機関などから粉飾決算とみなされる可能性があるので注意が必要です。

一方、開業費とは会社設立以後、実際に事業を開業するまでに特別にかかった費用をいいます。具体的には、ホームページの作成費用、チラシ・カタログ・パンフレットなどの広告宣伝費、事務所の机や椅子パソコンなどの事務用品費、エアコンや空気清浄機などの備品費、打合せなどの交際費や交通費、事業に必要な免許取得費などです。

なお、事務所の家賃、社員の給与など設立後に経常的に発生するものは開業費には該当しません。