インボイス制度を廃止と消費税減税は不離一体~圧倒的大多数の税理士も反対を表明~

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施(2023年10月1日開始)に先だってこの10月1日よりインボイス(適格請求書等)を発行できる事業者の登録申請が始まりました。

同時に、10月31日投開票となる総選挙も最終盤となり、消費税の減税の是非をめぐって与野党が論戦を戦わせています。与党である自民党・公明党以外の政党は、減税の期間をめぐって若干の温度差はあるにせよ消費税減税に前向きです。

与野党が逆転すれば、消費税減税が現実のものになります。そうなると、インボイス制度にも大きな節目になります。というのはインボイス制度導入の理由のひとつが複数税率に対応することにあるからです。消費税を5%に減税すれば、現在の8%と10%の複数税率は解消されます。したがって、インボイス制度導入の根拠が崩れます。

税理士業界も大きく影響されるこの制度について否定的です。日本税理士会連合会・日本税理士政治連盟は、令和4年度の税制改革に関する重要建議事項のトップに、インボイス制度の見直しとその導入時期を延期することをあげています。その理由は、事務負担と市場に与える影響を考慮してのことです。

業界紙である「税理士新聞」の9月15日号では、インボイス導入に反対する意見がなんと88%にも上っていました。そのコメント欄のなかで的を射ているものがありましたので紹介します。『インボイス制度の実施には絶対反対である。消費税はもともと憲法が保障する負担公平の原則(憲法14条)に反する最も民主主義に反する税制である。インボイス制度の施行は、免税事業者を経済取引を通じて通常の活動から締め出す効果を持っている。したがって中小零細業者は免税を放棄するか廃業するかの選択に迫られることになる。解決策は一つ、消費税そのものを廃止すること以外にない。そうしなければ税理士業務も、もはや継続できなくなるだろう。納税者は主権者である。税理士も主権者の一人である。納税者と手を携えて、最悪の大衆課税である消費税をなくすために立ち上がろうではないか。』との記載、私もまったく同感です。

財務省は、年間課税売上高1,000万円以下のフリーランスや零細個人事業者、法人の免税事業者のうち160万者・社が課税事業者を選択するとみており、その増収額は約2,500億円であるという試算を公開しています。しかし、それらの人たちが意図的に消費税の負担を免れている問題児なのでしょうか。

答えはもちろん否です。課税事業者の選択を迫られる事業者は、個人タクシーや赤帽などの運送事業者、出版・生保・損保の代理店、建設業の一人親方、外注化された社員、シルバー人材センターで働く人、数多くの農家など多岐にわたります。それらの人たちが、インボイス制度の問題点だけでなくその制度さえ知らされないまま、否が応でも課税事業者の選択か廃業かを迫られることになるのは明らかです。

今回の総選挙で消費税の減税を実現し、インボイス制度の廃止させるための投票行動を起こしていきましょう。