カテゴリー: 経営環境

最低賃金3%アップは賃金格差是正の一里塚~さらなる時給アップは景気の好循環をもたらす~

中央最低賃金審議会(厚生労働書の諮問機関)の小委員会は7月14日、2021年度の最低賃金(以下最賃とします)をすべての地域で28円引き上げる目安をまとめました。 この引き上げ額は02年度に時給で示す現在の方式になってから過去最大で、上げ幅は3.1%になりました。

目安どおりの改定になれば現行の全国加重平均902円から930円になります。最高額は東京都1,041円、最低額は秋田県、島根県、大分県、沖縄県などが820円となり、800円未満の県はなくなります。山口県は857円となります。国の審議会が目安を決め、これを基に各都道府県が実際の金額を決定して、10月頃に新たな最賃が適用されることになります。

山口県の857円の最賃で月労働時間を150時間(年1,800時間)とすると、月128,550円となります。この水準ではとても暮らしが成り立ちません。若い世代には、生活費だけでなく奨学金の返済をしている人も多く存在しています。また、子育て中のシングルマザーなどは、保育料などの出費もあります。

菅首相は5月14日の経済財政諮問会議で「より早期に全国平均1,000円をめざし、本年の引き上げに取り組むと」と述べました。また、6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、「感染症下でも最賃を引き上げてきた諸外国の取組も参考にして、(中略)取り組む」としています。

先進諸国の最賃は、内閣府によるとフランスとイギリスが1,302円、ドイツが1,206円、アメリカが1,060円です。引き上げ幅はイギリスで昨年度が6.2%、本年度が2.2%、ドイツは昨年度1.7%、今年度1.6%の引き上げです。これに比べ日本は昨年度0.1%、今年度3.1%なので見劣りがします。

どの位の最賃が必要なのでしょうか。山口県労働組合総連合が産業関連表にもとづく経済効果分析をしたら、時給1,500円にすることが勤労者の家計を暖めるだけでなく、地域経済の好循環にきわめて大きな効果をもたらすことが実証されたとしています。この試算によると、引き上げの結果、県全体の賃金総額は3,729億円の増加、家計消費支出は2,557億円の増加、それに伴う生産誘発額は2,812億円、雇用誘発数は1.9万人になりました。また、労働者の所得増によって、社会保障税源と税収がそれぞれ484億円と353億円増え、中小企業支援策を思い切って改善する余裕が生まれてくるとしています。

最賃の引き上げは、小委員会でも「経済の好循環を実現させることや非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められている」と述べています。しかし、今年度の最賃の引き上げでは、なかなか好循環までとはいきません。それどころか、中小企業に十分な支援や補償を行わないばかりか、撤回はしましたが金融機関などに飲食店への働きかけを求めるなど政府の施策は狂気の沙汰です。

せめて、ドイツ並みの全国一律1,200円の最賃を早期に実現してもらいたいものです。それが、拡がっている都市と地域の経済と賃金の格差の是正につながると考えます。

中小企業はどんな存在なのでしょうか?~必要なのは淘汰ではなく支援です!~

「日本は、大企業が少なく、中堅企業よりは小規模事業者が多いので、生産性が低迷する構造にある。」「小さい企業は経営者の質が低いため、生産性が低く、高い賃金が払えなかったり、成長もできない企業が少なくない。こういう企業が増えてしまう結果、国全体の生産性が低下する。」「中小企業は、無駄にたくさんの人を雇うので、現在のような労働生産性の向上を求められる時代では、特に小規模事業者は邪魔な存在でしかない。」

こうした発言をしているのは、政府の成長戦略会議のメンバーのデービット・アトキンソン氏です。氏は、米国金融大手ゴールドマン・サックスを経て、小西美術工藝社の社長です。菅総理の肝いりでこのメンバーに入りました。

 氏の発言は日本の中小企業がとりわけ多いとの認識ですが、それは違います。EU28カ国では、中小企業は企業数の99.8%、従業員総数の66.6%、付加価値額の56.4%を占めています。わが国もそれに類似し、企業数の99.7%、従業者総数の68.8%、付加価値額の52.9%を中小企業が占めています。(中小企業家しんぶん20201215日号参照)このように中小企業は、言うまでもなく日本経済の根幹であり、経済や暮らしを支え牽引する存在です。氏は、意図的に数字をすり替えています。

 政府の中小企業憲章の基本理念には、「中小企業は、経済やくらしを支え、牽引する」「創意工夫を凝らし、技術を磨き、雇用の大部分を支え、くらしに潤いを与える」「意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野や多種多様な可能性を持つ」「経営者は、企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす」「中小企業は、経営者と従業員が一体感を発揮し、一人ひとりの努力が目に見える形で成果に結びつき易い場である」「中小企業は、社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承に重要な役割を果たす」「小規模企業の多くは家族経営形態を採り、地域社会の安定をもたらす」の7つの役割を掲げ、中小企業なくして日本経済は成り立たないことを高らかに宣言しています。

 氏が持ち出している労働生産性は「労働者1人当たりどれだけの付加価値を生み出したかの平均値」です。もうけが大きく価格競争力もある大企業は当然高く、大企業に比べ不利な条件の中で営業を強いられている中小企業は相対的に低くなります。優遇税制など大企業に手厚く、中小企業に冷たい経済政策こそ改めるべきです。

 中小企業家同友会全国協議会では、政府が閣議決定している中小企業憲章について次のような政策要望をしています。①中小企業憲章を国民の総意とするため、国会決議をめざす。②中小企業を軸とした経済政策の戦略立案などを進めるため、首相直属の省庁横断的機能を発揮する会議体を設置する。③中小企業担当大臣を設置する。④中小企業庁の中小企業省への昇格。⑤「中小企業の日」「中小企業魅力発信月間」を盛り上げ周知する、です。

 中小企業や国民は中小企業の淘汰を望んでいません。政府は中小企業と国民の置かれた状況を正面から認識すべきです。今求められていることは、「淘汰」ではなく「支援」です。

防衛費を減らしてコロナ対策に~「不要不急な予算をすべてコロナ対応に」を国民的世論に~

5月19日岸信夫防衛相は、日本経済新聞のインタビューで「従来と抜本的に異なる速度で防衛力を強化しないといけない」「GDPとの対比で考えることはない。わが国を守るために必要な経費をしっかり手当てする」と強調しました。加藤勝信官房長官も翌日の記者会見で、防衛費について「GDP比1%枠内に抑えるという考えは取っていない」と述べ、過去最大を更新し続けている支出増を推進する立場です。

 防衛費をめぐっては、1976年に三木内閣が「国民総生産(GNP)比1%を超えない」ことを閣議決定しました。90年代以降は、リーマンショックでGDPが大幅に落ち込み1%を超えた2010年を除き1%未満で推移しています。これについては米国政府が「少なすぎる」と繰り返し不満を表明しています。

 自民党政務調査会は、「(防衛力強化の)手を緩めることは許されない」と強調し、NATO(北大西洋条約機構)諸国がGDPの2%以上の軍事費支出を目標としていることに触れ「防衛関係費を抜本的に増額」するように求めています。政府は618日に閣議決定した「経済財政運営と改革の方針2021」(いわゆる骨太の方針)に「必要な防衛力を大幅に強化し他自弁統合防衛力を構築する」と明記しました。

 防衛費といえば、不要不急な支出のオンパレードです。昨年6月に配備を断念した陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」に代えて、政府が整備を決めた代替艦「イージス・システム搭載艦」2隻の総コストが、少なくとも9,000億円かかることが判明しました。

24時間365日、日本全体をカバーできる」との触れ込みだった「イージス・アショア」に比べ、導入効果が3分の1になるにもかかわらず、コストは少なくとも2倍になります。この金額は最終的には1兆円を優に超えるとの見方もあります。これは東京五輪、パラリンピックの当初想定経費7,340億円を遙かに上回ります。 

 また、政府が公表した辺野古移設の総費用は、予定海域での軟弱地盤が見つかったために、従来の2.7倍の9,300億円に膨らんでいます。10年前に運用された米軍岩国基地の新滑走路は、埋め立て面積は辺野古の1.3倍ですが、総工事費は2,560億円で3割弱です。警備費だけで2,000億円かかるこの滑走路建設に、識者からの異論も続出しています。

 日本の防衛・外交のあり方は抜本的に見直すべきです。軍事史に詳しい纐纈(こうけつ)厚・山口大学元副学長・明治大学客員研究員は、「『米中対立』のなか、どちらにつくということではなく、覇権主義全体を批判する視点が必要です。」と指摘し、「あらゆる軍事同盟の呪縛、縛りを解き放ち、米国とも中国ともロシアとも対等・平等につきあう、全方位的な外交が必要だ」と訴えられています。

 ローマ教皇は「武器は、もっと重要な優先事項に使うべき」とりわけ「新型コロナウィルスと地球温暖化対策」への切り替えを訴えています。「私たちはみんな、同じ船に乗っている」のだから、すべての人が医療やワクチン接種を受けられるようにと。防衛費のあり方を抜本的に見直して「不要不急な支出を減らして、コロナ対策に」を国民の世論にしましょう。

ギグワーカーと働き方~論議されていない消費税のインボイス化~

最近、新聞等でギグワーカーという聞き慣れないカタカナをよく目にします。ギグワーカーとは、インターネット経由で単発の仕事を引き受ける自営の働き手を言います。ライブハウスなどに居合わせたミュージシャンが一度限りで演奏に参加することを意味する音楽用語「gig(ギグ)」から由来しています。料理宅配サービスの配達員がその典型です。

そのギグワーカーは日本の現行法では自営業になります。したがって、雇用契約(非正規労働者を含む)のある人のように、最低賃金や社会保険(健康保険・厚生年金保険)労働保険(労災保険・雇用保険)などの適用はありません。

急速に増えているこの働き方のルール作りが遅れています。厚生労働省は、こうした働き方をしている人に対して労災保険の特別加入を決めるという方針です。しかし、保険料は自己負担です。

諸外国でも、こうした働き方の人が急増しています。スペインでは3月11日に、アプリを利用した食事宅配の配達員を従業員とみなすことを義務づけると決定しました。これにより、アプリを提供する会社側は配達員の社会保険料の支払いや、有給休暇の保障を義務付けられました。イギリスでも同様の最高裁判決があり、その結果、雇い主である会社は、コスト増により想定外の減益となりました。

会社側の主張は、配達員はアプリを介した注文を受けているだけで「自営業者」だと主張しましたが、最高裁判所は、配達員は会社の指示を順守する必要があり、「自立性は限定的」と判示しました。

「労働者」であるか「自営業者」であるかで大きな違いが出てくるのが消費税です。2013年(令和5年)10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施に向け、本年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請が始まろうとしています。

この制度が実施された場合、自由であるべき商取引において、発行される請求書や領収書に消費税の課税事業者としての登録番号のあるなしで、取引先相互間で大きな障害が発生する異常な事態が生じることになります。

つまり、これまでは取引先が小規模な免税事業者かどうかなど関係なしに取引ができましたが、インボイス制度が実施されると、消費税の申告税額を計算する際、免税事業者へ支払った費用に対する仕入税額控除が出来なくなります。いわゆる「2023年問題」です。

言い方を変えれば、現行制度は「労働者」であれば、賃金は消費税の「仕入れ税額控除」の対象外でしたが、ギグワーカーも含めて自営業者であればその対象になる、つまり納税する消費税額が少なくなる制度です。

2023年10月以降は、アプリを提供する会社側は、ギグワーカーに対して、増える消費税分の値下げか、消費税の課税事業者の選択をさせインボイス発行事業者にするかの選択を迫ってくることが想定されます。ギグワーカーにとっては悪魔のような制度変更です。

ある調査によると、ギグワーカーは300万人を超えているそうです。格差を拡大するギグワーカーを「労働者」とする制度変更をこの機会にわが国でもすべきときだと思います。

雨で収穫~梅雨入りで想う『魔法』の言葉~

先月15日に気象台から中国地方で梅雨入りの発表がありました。平年より22日も早い梅雨入りとのことです。

梅雨とは、春の終わりから夏の始まりにかけて、雨とくもりの多い季節や気象のことを言います。日本周辺の上空にある小笠原気団など4つの気団によって起こるため、韓国、台湾、中国南部の海沿いなど、日本と日本に近い一部の東アジアだけにしかない特有の気象です。そのため、欧米やオーストラリアといった他国では、雨季(rainy season)や乾季(dry season)という言葉はあっても、梅雨にぴったり当てはまる言葉はないそうです。

語源をひも解くと「ばいう」は中国由来とされ、「梅の実が熟する時期の雨だから」「長雨で黴(かび)の生えやすい時期から黴雨(ばいう)が転じた」という説がよく知られています。

雨に悩まされジメジメとした湿気の多いこの時期は、洗濯物も外に干せない日々が続き、妻も室内乾燥ではなかなか乾かないとぼやいています。また、梅雨時期に気圧の変化や寒暖差が大きくなることによって、頭痛や倦怠感などの体調不良を感じる方が多くなります。そんな人の症状を「低気圧不調」や「気象病」と言うそうです。

そんな雨の多い時期にふと思い出すのは、渋瀬さんという人の「名」語呂合わせです。既に鬼籍に入られた方ですが、長きにわたり中小企業経営の応援団長でした。その功績は多大でした。中小企業経営者に適時・的確なアドバイスをされるだけでなく、語呂合わせやキャッチ・コピーなどの多くのものを残されました。

そのひとつが『雨で収穫』です。話し相手やお客様の関心はこれでバッチリ!というものです。

あ=相づちを打つ(なぁ~るほど!そうですね)

め=目をみながら(つまり、相手に関心をもって)

で=でしゃばらずに、前傾姿勢で聴くに徹する(知っている話でも話の横取りは厳禁です)

し=知らないことは、早め早めに質問する

ゅ=夢のある話には大いに関心を示す(ヘェー!)

う=うなずく(大きく、小さくと変化をつけて)

か=確認する(別の言葉で○○という事ですね)

く=繰り返す(相手の言った言葉をそのまま)

話し上手は、決して饒舌な人を言っているのではありません。かつて「ガイヤの夜明け」というテレビ東京系列の番組でも取り上げられた、住宅1,000棟を売った「伝説の営業マン」でとして一躍有名になった田中さんは、饒舌の反対を地でいく人でした。私流に言えば「頷き名人」です。「話し上手は聞き上手」とよく言いますが、その通りです。

『雨で収穫』、つまり相手にどれだけ気持ちよく話をしてもらうかが肝要だと言うことの語呂合わせです。梅雨のこの時期、渋瀬さんを偲びながら実践させていただきます。

お役に立つ税金のミニ知識、第5回~法人の設立時の会計と税務の留意点~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその最終回です。

最終回は、法人の設立時の会計と税務の留意点です。知っていたら参考になると思います。

(Q)事業規模が少し大きくなってきたので法人設立のアドバイスを受け、その準備をしています。法人設立前の諸費用や実際に開業までにかかった経費はどのように処理したらいいのでしょうか。

(A)法人設立までに要した費用は創立費といいます。具体的には、定款の作成費用など法人の登記のためにかかった費用や設立までに支払った事務所の家賃や社員に支払った給与、名刺・印鑑・封筒などの事務費、視察にかかった旅費交通費や交際費などです。

創立費、開業費はそれぞれ繰延資産として資産に計上します。会計上はその金額は5年以内に均等額以上を費用化することになっていますが、税法上は任意償却といって、納税者の選択によって好きな時期に好きな金額を費用として処理することができます。

したがって設立後、利益が安定して計上できるようになったときに費用化すれば節税効果が計れます。ただ、理由もなく資産に計上したままだと金融機関などから粉飾決算とみなされる可能性があるので注意が必要です。

一方、開業費とは会社設立以後、実際に事業を開業するまでに特別にかかった費用をいいます。具体的には、ホームページの作成費用、チラシ・カタログ・パンフレットなどの広告宣伝費、事務所の机や椅子パソコンなどの事務用品費、エアコンや空気清浄機などの備品費、打合せなどの交際費や交通費、事業に必要な免許取得費などです。

なお、事務所の家賃、社員の給与など設立後に経常的に発生するものは開業費には該当しません。

お役に立つ税金のミニ知識、第4回~法人の決算期の変更~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその4回目です。

第4回目は、法人の決算期の変更の留意点です。

(Q)酒の販売を営む法人です。利益が出る体質になってきたので個人事業を法人組織に変更しました。その時に決算期を12月にしました。ところが年末は繁忙期で、棚卸もおぼつかない状況です。決算期を閑散期の5月に変更したいのですが可能なのでしょうか

(A)結論から言えば、法人の決算期の変更はいつでも何回やってもかまいませんし、手続きもそんなに難しくありません。

個人事業の事業年度は、暦年と決まっており、変更することは不可能です。ところが法人の場合の事業年度は、定款の定めによることになっています。定款の変更は登記事項ではないので、自社で保存している定款の変更だけでできます。定款の変更は、株主総会の決議が必要です。したがって、まず5月末までに臨時株主総会を開催し、定款の変更の決議をします。この決議は特別決議が必要となります。その後、速やかに定款の変更手続きをします。

それが終われば、変更した部分の定款の写しを添付した「異動届出書」を税務署、県税事務所、市役所に提出しなければなりません。提出期限の定めは特に決まってはいませんが、変更後の確定申告書の提出期限までにはした方がいいと思います。

この場合、消費税の基準年度の課税売上高の計算は個人事業者と異なります。法人の場合は5月までの5ヶ月ではなく、年換算をします。納税義務者や簡易課税の選択ができるかどうかの判定には要注意です。

お役に立つ税金のミニ知識、第3回~印紙税の基礎知識と節税~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその3回目です。

第3回目は、意外な盲点のある印紙税についてです。

(Q)個人で宝石、貴金属の販売をしています。また、配偶者が大工の仕事をしています。印紙税の仕組みと節税方法について知りたいのですが。

(A)印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。課税文書を作成すると、定められた金額の収入印紙を貼り付けて消印し、納税する必要があります。消印とは収入印紙の再利用防止が目的であることから、印鑑に限らず、署名でも認められています。

課税文書は20項目に区分されており、請負契約書(2号文書)や受取書(17号文書)などです。課税文書には、覚書や念書も該当する場合もあります。また、領収書とレシートを同時に相手方に渡すときは両方に印紙を貼る必要があります。ただしこの受取書は5万円未満のものは非課税文書になります。

印紙税の基本はどんなものが課税文書になることを把握して、きちっとその都度貼付して、消印をすることです。税務調査等で指摘されれば、その税額の3倍の過怠税の課税がされます。なお、印紙のデザインは、一定の期間で変更されます。

印紙税は、課税文書原本に課されるので、コピーの場合は課税されません。通常、契約書などは売り手・買い手の両方が原本を保管するケースが多いですが、原本をひとつ作成しもう1通はコピーで済ませることで、印紙税を半分にすることができます。

また、電子メールやFAXで文書を作成すれば課税文書には該当しない取り扱いになっています。電磁的に決済をすれば、印紙税は不要となります。

お役に立つ税金のミニ知識、第2回~個人事業者の資産の売却~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその2回目です。

第2回目は、とても複雑な個人事業者の「資産の売却」をすっきりまとめてみました。

(Q)個人事業者です。昨年に経理に使っていた中古の軽貨物自動車を売却しました。この収入は確定申告でどうなりますか。

(A)その車を購入したときの金額と経理処理の仕方、所有期間で所得の種類と計算方法が違ってきます。

まず、その購入したときの価格が10万円未満であった場合は、売却収入は事業所得の収入金額になります。その価格が10万円以上20万円未満の場合で、一括減価償却資産としてその取得価格を3年間で経費にしていた場合も同様に事業所得の収入金額となります。

その価格が10万円以上で、固定資産として資産計上をして減価償却していた場合と10万円以上30万円未満で少額減価償却資産(青色申告の特例)として取得時の一時の必要経費にしていた場合には、売却収入は総合課税の譲渡所得の収入金額となりますので注意を要します。

譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用の合計額から特別控除(売却利益が50万円以下の場合はその金額、50万円以上のときは50万円)を控除します。取得費とは、購入価格から減価償却費を引いた帳簿価格をいいます。譲渡費用とは、売却に際してかかった諸費用をいいます。取得時から5年を超えて売却した場合には、その金額の半分が譲渡所得の金額になります。

その売却収入は事業所得になる場合も譲渡所得になる場合にも、消費税の課税売上高になります。譲渡所得になる場合にも、売却利益でなく売却収入が課税売上高になりますので間違えないようにしてください。

お役に立つ税金のミニ知識、第1回~有姿除却の意味と税務処理~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。

第1回目は、意外に知られていない「有姿除却」についてです。

(Q)建設業を法人で営んでいます。設備を最新鋭のものにしましたが、古い同様の設備は使わないままにしています。この場合の税務処理はどうするのでしょうか。

(A)生産効率を上げるために最新設備にされたのですね。こうした場合には古い資産を廃棄等していないときであっても、その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められるものについては、その固定資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した残額をその事実が生じた日の属する事業年度の除却損として損金の額に算入することができます。

これを有姿除却(姿があっても除却したと同じ状態のもの)といいます。有姿除却は、資金の支出を伴わない経費であり節税の観点からも有効です。

しかし後の税務調査で対策が重要となります。ポイントは、その資産が将来使用される可能性がないということを立証できるかにあります。外形上その使用ができるかどうか不明なときは、トラブルがないような書類等を残すことが良いでしょう。具体的には、新規設備を導入した経緯、除却した場合の見積もり書などが有効かと思います。

また、類似のものとしてソフトウエアも同じ考え方をします。つまり物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、そのソフトウエアの帳簿価額から処分見込価額控除した残額をその事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。